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所有権の登記など不動産の登記をした後、登記名義人に交付される「登記済証」の一般的な呼び名を権利証といいます。
権利証=「登記済証」は登記完了の後、申請書の副本(写し)や原因証書(売買契約書等)に、登記済の証明印が押されて還付されます。
その後、移転登記等での申請を行う場合、本人確認のために申請書に添付しなければなりません。
なお、登記事務のコンピューター化が推進されており、本人確認のための機能としての権利証(登記済証)は、「登記識別情報」(12桁のパスワード)に移行しつつあります。
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情報更新日:2007-07-30
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